家出人・失踪人捜索願の警察の対応

当社は士別市を含め、北海道全域で様々な調査を承っております。

 

今回は家出人・失踪人捜索願の警察の対応について。

 

まず、基本的に成人が自らの意思で家出・失踪をした「一般家出人」は

 

警察の積極的な対応はありません。

 

例えば、家出・失踪届が出されている人物がスピード違反で捕まる。

 

警官は免許証の確認をした時、その人物が家出・失踪中なのが確認される。

 

だが、警官は「家族が心配しているから連絡しなさい」と

 

うながすがその場で保護はしない。

 

できないのです。

 

憲法において国民の「行動」「言論」「職業」等の自由が保障されているからです。

 

家出・失踪については犯罪ではないので

 

警察は逮捕はもちろんのこと、保護すらできないのです。

 

例外としては「未成年者」や「自給無能力者」等です。

 

自給無能力者とは「痴呆」「知的障害者」など。

 

その場合は警察が保護はしてくれます。

 

当然、失踪の要因として拉致、監禁の可能性がある場合は警察の捜査はあります。

 

ですが「拉致」「監禁」等の可能性の判断は警察が行うので、

 

場合によっては一般家出人として扱いになることもあります。