浮気をされ離婚した妻が夫に100万円の支払いで決着する

当社は釧路市を含め、北海道全域で様々な調査を承っております。

 

例えば・・・・

 

30代の夫と妻、結婚して10年のご夫婦。

 

夫は会社員、妻は資格職。

 

結婚のきっかけは共通の友人を通じての出会い。

 

妻は結婚前からマンションを購入しており、

 

結婚後は夫が妻のマンションに引っ越しをして結婚生活がスタートしたのだ。

 

結婚8年後、夫が会社の同僚女性と浮気。

 

紆余曲折があり、妻は離婚を決断したのだ。

 

離婚については双方に弁護士が立って協議を重ねる。

 

結果、浮気をされ離婚した妻が夫に100万円の支払いで決着する。

 

なぜ、浮気をされた被害者の妻がお金を支払うのか。

 

夫とその浮気相手の女性が慰謝料として総額で400万円を妻に支払う。

 

結婚10年間のマンションのローン支払いが1000万円。

 

その半分の金額の500万円が夫の財産分与にあたる。

 

相殺で妻が100万円を支払うこととなった。

 

もともと住んでいたマンションに結婚を期に夫がそのマンションで生活をする。

 

離婚になって夫が出ていくため、結婚期間のローン支払いは財産分与になるのである。

 

法律上の理屈は分かるのだが、心情的には納得のいく話ではない。

 

法律が全ての事柄において適切に運用されるわけではない。

 

法律は被害者のみかたでも弱者のみかたでもありません。

 

法律は法律を知っている人のみかたなのです。