妻が浮気・・・夫が500万円を渡して離婚?

当社は帯広市を含め、北海道全域で様々な調査を承っております。

 

今日は法律の矛盾について。

 

夫は50代、妻30代で年の差15歳のご夫婦である。

 

ご主人は結婚前に小さなサービス業の会社を興し、一生懸命に働いたそうだ。

 

自分より若い奥さんのために夜遅くまで必死で働き、年上のご主人は自分が先だったときに

 

少しでも多くのお金を奥さんに残したかったのだ。

 

ご主人は奥さんに毎月20万を家計に入れ、残ったものはすべて貯金していた。

 

結婚後12年で1600万円の貯金をした。

 

やっと仕事も軌道に乗り、これからは奥さんと

 

ゆっくりと旅行などを楽しみたいと計画も立てていた。

 

だが奥さんは浮気をしていたのだ。

 

自分よりかなり年下の男である。

 

その男性にかなりのお金を貢いでいる状況でもあった。

 

ご主人は愕然となった。

 

夫は浮気をしている事実を知っていることを奥さんに告げた。

 

奥さんは開き直り、「離婚でもなんでもしてよ」と言ってくる。

 

ご主人は悩みに悩み離婚を決断する。

 

双方が弁護士を立てて離婚協議を行う。

 

結論としては妻が夫に対しての慰謝料が300万円。

 

財産分与が800万円。

 

財産分与分から慰謝料を相殺して夫が500万円を妻に支払うことで決着をする。

 

確かに慰謝料と財産分与は全く別なものである。

 

だが夫は妻のために必死で働き、妻は浮気がバレルと開き直り、暴言三昧。

 

それでも夫が妻に500万円の支払い。

 

そうゆう現実もあるのです。

 

心情的には納得がいかないが、それも法律なのです。