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今日は法律の矛盾について。
夫は50代、妻30代で年の差15歳のご夫婦である。
ご主人は結婚前に小さなサービス業の会社を興し、一生懸命に働いたそうだ。
自分より若い奥さんのために夜遅くまで必死で働き、年上のご主人は自分が先だったときに
少しでも多くのお金を奥さんに残したかったのだ。
ご主人は奥さんに毎月20万を家計に入れ、残ったものはすべて貯金していた。
結婚後12年で1600万円の貯金をした。
やっと仕事も軌道に乗り、これからは奥さんと
ゆっくりと旅行などを楽しみたいと計画も立てていた。
だが奥さんは浮気をしていたのだ。
自分よりかなり年下の男である。
その男性にかなりのお金を貢いでいる状況でもあった。
ご主人は愕然となった。
夫は浮気をしている事実を知っていることを奥さんに告げた。
奥さんは開き直り、「離婚でもなんでもしてよ」と言ってくる。
ご主人は悩みに悩み離婚を決断する。
双方が弁護士を立てて離婚協議を行う。
結論としては妻が夫に対しての慰謝料が300万円。
財産分与が800万円。
財産分与分から慰謝料を相殺して夫が500万円を妻に支払うことで決着をする。
確かに慰謝料と財産分与は全く別なものである。
だが夫は妻のために必死で働き、妻は浮気がバレルと開き直り、暴言三昧。
それでも夫が妻に500万円の支払い。
そうゆう現実もあるのです。
心情的には納得がいかないが、それも法律なのです。